2020.11.15 UP
重度の眼瞼痙攣(羞明)での障害年金2級以上の受給を求めて2015年以降国を相手に裁判を続けてきたスタッフの立川くるみが、11月10日付で最高裁から上告棄却の通知を受け、二審の東京高裁での敗訴判決が確定しました。
しかしながら、眼瞼痙攣が機能的盲目状態にまで重症化したり、立川のように極度の羞明による苦痛のため通常の日常生活や就労が不可能となった人々が、「眼瞼痙攣は障害手当金相当」との一律の規定により2級以上の年金受給を望めない現状は理不尽極まりなく、「一瞬でも見えるなら目を使えている」と見なしたり補助具の機能を過大評価する国側の論理も到底納得できないものでした。
他方において、眼瞼痙攣患者は障害者手帳も(認定基準が「視力」と「視野」しかないため)取得できない状況にありましたが、井上眼科医院名誉院長の若倉雅登医師や当会を含む患者会からの要望が功を奏し、目下厚生労働省にこの問題の打開を目指す専従の委員会ができ、羞明等の患者の生活実態に関するアンケートも実施中です。
これらの状況を考慮し、立川は直ちに、厚生労働省年金局年金課に対し「視力・視野以外の視覚障害者が正当な年金基準の下で評価される」よう求めるための署名集めを開始しました。
皆さんもどうぞ、こちらのサイトからこの署名にご協力ください!
また、ちょうどNHK視覚障害ナビ・ラジオでも、眼瞼痙攣等を含む眼球使用困難症の特集が、11月22日(日)夜7:30~8:00(再放送は11月29日(日)朝7:30~8:00)に放送されます。番組紹介サイトはこちらです。
若倉先生と立川が医師・当事者として話しますので、感心のある方はどうぞお聞き逃しのないように!